簡易生命保険



簡易生命保険

簡易生命保険は、国営生命保険事業として独占的に取扱われた経緯があるため、国営の生命保険のことをさして使われる場合がほとんどでしたが、国営簡易生命保険の独占規定が廃止されてからは、民間の生命保険会社も契約を取扱うことができるようになりました。簡易生命保険とは、無診査扱いの保険金額の少ない小口の生命保険のことをいいます。

関連用語の解説

簡易生命保険法には、簡易生命保険契約に関する基本的事項(事業主体と事業経営、国と保険加入者との権利義務、権利義務をめぐる紛争処理手続きなど)が規定されています。簡易生命保険法は、大正5年に制定された同名の法律を全文改正し、昭和24年に公布された法律です。

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生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

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