自己契約



自己契約

自己契約とは、損害保険代理店および保険仲立人が自己または自己を雇用している者を保険契約者や被保険者とする保険契のことで、自己契約は行ってはならないと保険業法には定められています。

関連用語の解説

損害保険代理店とは、損害保険会社からの要請で、その保険会社のために損害保険契約締結の代理や仲介を行う者のことをいい、その保険会社の役員や使用人は損害保険代理店にはなれません。損害保険代理店は大蔵省に登録することが必要です。

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

保険を契約してしまってから、話が違う・そんな内容の保険に入ったつもりはない、という事態に至ることもままあろうかと拝察します。

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