自己契約の禁止



自己契約の禁止

保険業法においては、自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。自己契約は、その保険料から代理店手数料相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を提供することになるので、このような「自己契約の禁止」措置がとられています。違反した場合は、代理店登録の取消しや業務停止等の処分を受ける場合もあります

関連用語の解説

保険料とは、保険者が行う保険金支払いに対して、保険契約者が保険者に支払う報酬のことです。保険料の額は、通常、保険金額と保険事故発生の蓋然性を考慮に入れて決定されます。保険料は、保険金などの支払に充てられる純保険料と保険事業の運営に必要な経費などに充てられる付加保険料から構成されています。

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ご存知の通り、保険は不測の経済的損失に見舞われた際威力を発揮する有効な手段。

生命保険は、病気や死亡などの経済的損失、医療や老後の経済的負担をてん補し、損害保険は、火災による家財の損失や第三者への損害賠償責任などを担保します。

保険は契約が成立した時点から、それまでに払い込まれた保険料の高にかかわりなく、約束された保障を受けることができまので、すべての人に共通する効果的なリスクマネジメントといえます。

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